〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-4
新横浜プリンスペペ3階

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医療費控除

Contents目次

医療費控除とは

医療費控除とは、
1年間に支払った医療費の総額が基準額を超える場合に利用できる所得控除の1つです。

納税者本人だけでなく、配偶者や親族のために支払った医療費が対象となります。

歯科治療にも医療費控除の対象になる費用があるため、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる可能性があります。

 

医療費控除額の計算方法

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が10万円以上(所得合計金額が200万円未満の方の場合は所得合計金額の5%)の場合に対象となります。

医療費控除額の計算をする際に注意したいのは、生命保険や健康保険などの保険金(入院給付金・高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など)を差し引いて計算しなければならないということです。最大200万円まで所得控除ができます。

※医療費控除額=実際に返ってくる金額ではありません(所得によって戻ってくる金額が変わります)

医療費控除の申請方法

医療費控除を受けるには確定申告が必要です。

申告期間(毎年翌2月16日〜3月15日)に「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付し、税務署に提出します。

インターネット経由で申告するe-Tax、郵送、税務署窓口への直接提出のいずれかの方法で提出が可能です。

※領収書の提出は不要ですが、5年間保存しておく必要があります。
※確定申告について、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

歯科治療で対象となるもの

見た目の美しさが目的ではなく、噛む機能を取り戻すための治療が対象です。
詳しくは国税庁の医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例をご確認ください。

  • 保険診療での治療
  • セラミック治療等を含む人工歯や入れ歯の治療
  • かみ合わせ治療のための歯列矯正
  • インプラント治療
  • 通院のための電車・バスの交通費
  • デンタルローン

歯科治療で対象とならないもの

美容や審美を目的とした治療は控除の対象にはなりません。

  • 歯を白くするホワイトニングの治療
  • 見た目を改善するための歯列矯正
  • 自家用車での通院によるガソリン代・駐車場代
  • デンタルローンの手数料

高額な治療にはデンタルローンも

エス歯科では、高額な治療へのご負担を軽減するため、患者様が治療費を分割して毎月お支払いできるデンタルローンもご用意しております。
デンタルローンを使用した場合でも、ローンを契約した年に医療費控除として申告できます。

※デンタルローンにかかった金利や手数料は医療費控除の対象外となります。

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新横浜エス歯科クリニック

住所

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-4
新横浜プリンスペペ3階

最寄駅

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駐車場

新横浜プリンスペペホテル共同駐車場有

支払い方法

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